住宅の修理などに関するトラブルにご注意!!

 住宅修理などに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。

台風、暴風、ひょう、雪災、地震などによるお住まいへの被害はないでしょうか。
 自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます(自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。商品によっては、損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります)。
 しかしながら、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。豪雨等の被害を調査すると告げ調査後、本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。

******* 次のような勧誘には、ご注意ください!(高齢者の一人暮らしは特にご注意! *******

・保険金請求代行のコンサルタント料(成功報酬)や修理費用は、おりた保険金で対応できるという勧誘

・保険の対象となるかどうか確認もしないまま、保険金請求手続の代行を持ちかけるなどの勧誘

 

<契約してしまったが解約したい場合、クーリング・オフ!>                                    訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約解除ができます。                ※8日間を過ぎていても契約の取消しができる場合もあります。消費生活センター等に相談してください。                契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。 諦めずに消費生活センター等に相談しましょう!