自賠責保険料が平均で16.4%の値下げに 2020年4月から。自動車性能の向上などで
すべての自動車や原動機付自転車に加入が義務付けられている自賠責保険。この自賠責保険の保険料が見直され、2020年4月1日以降に保険期間が始まる契約を対象に平均で16.4%引き下げられることになりました。自動車の性能の向上などにより交通事故の発生件数が近年減少傾向にあることや、それに伴う支払保険金の減少などが主な理由です。
沖縄県と離島を除く自家用乗用車の自賠責保険料は、2年契約では現行の2万5830円から4280円安い2万1550円となります。また、軽自動車は2万5070円から3930円値下げされて2万1140円に、原動機付自転車は9950円から1000円値下げされて8950円になります。 自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。自動車の運行によって他人を負傷させたり死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる人)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金が支払われます。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。したがって、「運転者自身のケガ」「自動車の修理代」「単独の人身事故(電柱に衝突してケガをしたなど)」「物の損害」などは保険金が支払われません。
自賠責保険が切れたまま運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および免許停止などの処罰の対象となります。故意の保険未加入はもってのほかですが、うっかり自賠責保険の有効期限が切れていたということのないように、今一度確認してみましょう。