運行供用者責任と使用者責任とは

自家用車で通勤中(会社からの帰宅中も含みます)の従業員が交通事故を起こした場合に、会社が責任を負う法的根拠として考えられるのは運行供用者責任(自賠法3条)と使用者責任(民法715条1項)です。

●運行供用者責任が認められるには、会社が当該従業員の自家用車の「運行供用者」に該当する必要があります。従業員が自家用車で通勤中に交通事故を起こした場合に問題になるのは、従業員所有の自動車について、会社が運行供用者にあたるのか、すなわち従業員の自家用車について、会社が運行支配を有し、運行利益も会社に帰属しているかという点です。


●使用者責任が認められるには、当該従業員の不法行為(今回では交通事故)が、会社の「事業の執行について」行われる必要があります。従業員が自家用車で通勤中に交通事故を起こした場合に問題になるのは、通勤自体は、会社の業務そのものではないため、「事業の執行について」なされたとはいえないのではないかという点です。

会社の責任が認められた裁判例


会社との合意によって、従業員がマイカーを通勤だけでなく業務に使用していた場合は、会社の運行供用者責任や使用者責任が認められることが多いようです。それだけでなく、従業員がその自家用車を寮から作業現場への通勤手段として利用することを会社が黙認していた場合に、従業員が工事現場から寮へ戻る途中で起こした事故について、会社の責任を認めた判例があります。


最高裁の判例において、どのような場合に、会社が責任を負うか明確な基準を示したものは見当たりませんでした。論者や裁判例によって、会社が責任を負う場合の条件は異なりますが、会社との合意によって、従業員がマイカーを通勤だけでなく業務に使用していた場合は、会社の運行供用者責任や使用者責任が肯定されるという点は一致しているようです。

自動車事故でなく、自転車事故に関する高裁の裁判例では、従業員が「通勤手段として自転車を利用し、通勤途中に交通事故を起こした場合の使用者責任については、当該自転車が日常的に被用者の業務に利用され、かつ、使用者もこれを容認、助長していたような特段の事情のない限り、これを認めるのが相当ではない」と判断されており、業務での利用とその容認が会社の責任を認めるメルクマールになっているようにも考えられます。

一方で、従業員が自家用車を業務に利用せず、通勤のみに利用し、会社もこれを容認していた事案では、通勤に関して自家用車以外に代替交通手段がないことを理由の一つにあげ、会社の使用者責任を認めた裁判例や、通勤を本来の業務と区別する実質的な意義は乏しいとして、マイカー通勤者が通勤中に起こした事故については、会社は原則として使用者責任を負うとした裁判例もあります。

自転車通勤を認める場合の企業の対応策

許可基準の策定

自転車通勤を許可する基準として「民間保険への加入」、「安全運転教育の受講」を義務付ける等の基準の策定・運用が考えられます。
なお、民間保険としては自転車保険や個人損害賠償保険などがあり、例えば「TSマーク付帯保険」の場合、TSマークの貼られた自転車の運転中に事故を起こした際には、死亡、重度後遺障害に対する傷害保険金や賠償責任保険金が最高限度額
2,000万円支払われることになっています。従業員に民間保険の加入を義務付ける場合には、このような保険に関する情報を提供していくことも必要でしょう。

通勤費の取り扱い


通勤費は会社の賃金規程等の定めに基づいて支給されますが、公共交通機関と自家用車による通勤手当のルールは整備されていても、自転車通勤については定めがないケースが一般的でしょう。
そのため、自転車通勤を認める場合には、そもそも手当を支給するか否かを検討し、ハッキリさせておくとよいでしょう。

関連規程・書式の整備

実際に自転車通勤を認めることになると、許可する際の申請手続などを「自転車通勤規程」等に明確に定めておく必要があり、併せて関連する書式(自転車通勤許可申請書等)を用意しておかなければなりません。
このように手続きを明確にしておくことで、従業員自身の都合で自転車通勤をしていいものではなく、会社の管理下で自転車通勤が行われていることを周知することにもつながります。


平成十九年法律第百二十八号
労働契約法
目次
第一章総則(第一条一第五条)
第二章労働契約の成立及び変更(第六条ー第十三条)
第三章労働契約の継続及び終了(第十四条ー第十六条)
第四章期間の定めのある労働契約(第十七条ー第二十条)
第五章雑則(第二十一条•第二十二条)

第一章総則
(目的)
第一条この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
(労働契約の原則)
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
(労働者の安全への配慮)
第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
第二章労働契約の成立及び変更
(労働契約の成立)